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違反行為


古物営業には法律により各種義務が課せられ,違反した場合は罰則(前科が付きます)が定められているほか,古物商許可の取消・営業停止処分などの対象になります。

  1. 個人で許可を取得された方が法人経営に移行するときは,自身が代表者であっても,新たに法人として許可を取得しなければなりません
  2. 古物営業許可は,営業所が所在する公安委員会ごとに受けなければなりません。他府県に営業所を設ける場合は,当該公安委員会の許可が必要となります
  3. 許可証に記載されている事項(氏名又は名称,住所又は居所,代表者の氏名,住所,行商する・しない)が変更になった場合は,許可証の書換を申請が必要となります
  4. 営業所の名称,所在地,管理者,取扱古物の区分等が変更になった場合は,届出が必要となります
  5. ホームページを開設して古物営業を行う場合は,届出が必要です。ホームページの閉鎖やアドレスの変更も届出が必要となります
  6. 古物営業を廃業した場合は,必ず許可証を返納届出が必要となります。個人で許可を取得した方が死亡した場合は,親族又は法定代理人に返納義務が課せられます
  7. 許可者の名義を貸して,他人に営業させることはできません
  8. 競り売りを行う場合は,競り売りの届出が必要となります
  9. 営業所を離れて古物営業を行う場合は,「行商する」の届出が必要です。ただし,「行商する」の届出がある場合においても,相手方の住所又は居所以外の場所で買い取りはできません
  10. 営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識を表示する必要があります
  11. 古物の買取りは,届け出た営業所か,相手方の住所,居所でなければできません。スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間,店舗(露店)を出して,古物を買い受けすることはできません
  12. 取引の相手方の本人確認は不可欠です。インターネット利用など,取引相手と対面しないで取引する場合は,本人限定受取郵便等の確認の方法が別に定められています(「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は,違法ですので注意してください。)
  13. 原則として,1万円以上の取引は,必ず帳簿等に必要事項を記録し,3年間保管する必要があります
  14. 取引の相手方の挙動不審や持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は,警察(管轄署の盗犯係)に申告(通報)してください
  15. 18歳未満の者から古物を買い受ける場合は,金額にかかわらず,保護者の同伴か同意確認が必要です




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